2016年11月1日火曜日

上告趣意 上告理由の検索


法情報検索 各論 3 判例検索 7

上告する際
刑事事件 の場合には
上告の理由を記載した 上告趣意書
民事事件 では 上告理由書
提出しなければなりません。
刑事訴訟法 第376条
(控訴趣意書)
刑事訴訟法 第414条
(控訴に関する規定の準用)
民事訴訟法 第314条
(上告提起の方式等)

上告審判決は
上告人が原判決に不服として
上告趣意( 刑事 )あるいは
上告理由( 民事 )にて提出した
理由についてのみ判断がなされ
裁判の争点
この 趣意書理由書
みられます。
刑事訴訟法 第392条
(調査の範囲)
刑事訴訟法 第414条
(控訴に関する規定の準用)
民事訴訟法 第320条
(調査の範囲)
従って
裁判所の判断プロセス
まず
上告趣意( 上告理由 )があり
それを受けての判断である
判決理由
そして結論たる
主文 となります。

ただし
判決書の記載の順番
主文
→ 判決理由
→ 上告趣意( 上告理由 )

となります。

なお
最高裁は法律審ですので
主文の後に
事実部分の記載はありません。

最高裁判所判例集では
上告趣意,上告理由が
省略されることなく掲載されます。

これに対してその他の資料では
これらが
省略されていることが多く
「裁判所ウェブサイト」
裁判例情報にも
「裁判所時報」 にも
上告趣意,上告理由は掲載されません。

さらに
上告審判決に至るまでは
一審および原判決の
問題点の経緯がわからないので
最高裁判所判例集には
第一審,第二審の主文および理由
併載されます。

この点について
「裁判所ウェブサイト」
裁判例情報では
第一審,第二審の主文
および理由の併載は省略され
審級相互のリンクもありません。


他方
有料データベース
LEX/DBLLI 等においては
審級のリンクや
PDF形式で全文収録された
判例集へのリンクにより
上告趣意および上告理由や
第一審,控訴審の主文および理由を
見ることができるものもあります。


有料データベースで
検索するにあたり
各社で一長一短があります。
そこで今回は
LEX/DB(TKC)
LLI について

昭和59年2月29日
最高裁第二小法廷・決定 
事件番号 昭和57年(あ)301号
(高輪グリーンマンション事件)

素材に比較してみます。

※ 検索日は 2016年11月1日です。

● 昭和57年(あ)301号 事件 - 裁判所Webサイト

LEX/DB(TKC)LLI では
著名事件名の
高輪グリーンマンション事件
検索できます。

フリーキーワードに
“ 高輪グリーンマンション ”と
入力すればヒットします。
同時に
裁判所選択で最高裁を選択すると
判例が絞り込めます。

これに対し
裁判所Webサイトの場合は
著名事件名での検索ができません。
しかし
GoogleやYAHOO!の検索サイトから
“ 高輪グリーンマンション事件 ”と
入力すると
裁判所ウェブサイトの
当該事件の判例が上位に出てきます。

次に
テキストページでは
LLI
上告趣意がカットされています。
ほとんどはそうなのですが
LEX/DB(TKC)では
この事件の場合
上告趣意も掲載されています。

当該事件のように
全文の長いものは
( 冊子体の頁数は 808頁あります。)
上告趣意の頭出しをするのに
苦労しますが
テキストページの場合は
検索窓を出して
“ 上告趣意 " と入力し
検索をかけるとよいでしょう。

LLI のテキストページでは
上告趣意はカットされていますが
PDFページ では
上告趣意が掲載されています。
PDFページ へは
画面の上にある「原典」ボタンを
クリックします。

しかし
これは LLI短所ですが
PDFページ では
上告趣意の頭出しができません。

長所 としては
テキストページから
「最高裁判所判例解説」が
直接リンク
(オプション)
されているので
判例から解説を見るのに便利です。

また
第一審,第二審の判決も
リンクされています。

※ テキストページ画面の上にある
「審級」等のボタン。

一方
LEX/DB(TKC)でも
PDFページ があります。
書誌のページから
第一審,控訴審の判決
および
最高裁判所判例集への相互リンク

あります。

LEX/DB(TKC)長所
PDFページからでも
上告趣意の頭出しができます。

※ PDF画面の右上の
「ブックマークボタン」

当該事件の場合
弁護人の上告趣意
( 上告趣意等1 ) と
被告人の上告趣意
( 上告趣意等2 ) の
両方とも,頭出しができます。


また
LEX/DB(TKC)
判例から
判例評釈等の文献を見る場合

「検索結果一覧」画面で 書誌 を選択し
「書誌」 画面の上部に
「判例評釈へ」のボタンがありますので
クリックすると
「判例評釈等一覧」の画面にとびます。

このように
データベースには一長一短があります
また
図書館ごとで契約が異なり
オプションで登載されている
データベースも異なりますので
それらの特性を知っておくと
効率よく調べられます。

ということで
上告趣意のデータベース検索について
書きましたが
上告趣意や上告理由のみを
プリントアウト
するには
頭出しができる
LEX/DB(TKC)がよいと思います。

ただ
画像の映りが
各社まちまちであり
画像に汚れがあるものや
少し斜めになっているものも
ありますので
神経質な方は比較の上
プリントアウトして下さい。

でも図書館で
上告趣意や上告理由を読むだけならば
直接
冊子体にあたって読んだ方が
手っ取り早いと思います。



※ 出典
最高裁判所刑事判例集 38巻 3号 479頁


以上
読んでいただき
ありがとうございました。